[4] 空き家の売却
いづれは実家で暮らしたいと思っていたが、仕事や家族の都合で難しそう..
税金や管理コストの負担が重い.. 賃貸に出しても、需要がない..

でも、幼い頃から住んでいた想い出のたくさん詰まった実家には深い愛着があり、手放すのは忍びない..
だからといって、このままでは古くなって朽ち果てるのを待つだけ ..

税金や維持管理のコスト、賃貸需要、お客様のライフスタイルや資金計画等、あらゆる面から存続の可能性を探り、それでも難しい場合は売却せざるを得ない場合があります。
つらい決断になるとは思いますが、その際には私たちがお客様の想いをしっかりと受け止め、大切なご実家を、お客様と同じように大切にしてくださる買主様を、
誠心誠意、真心を込めてお探しいたします。
売却に向いている物件
エリア |
築年数 |
マンション |
一戸建て |
東京都 |
都心 |
徒歩圏 |
〜築15年 |
○ |
○ |
築16年〜 |
○ |
○ |
築36年〜 |
○ |
○ |
バス利用 |
〜築15年 |
○ |
○ |
築16年〜 |
○ |
○ |
築36年〜 |
○ |
○ |
郊外 |
徒歩圏 |
〜築15年 |
○ |
○ |
築16年〜 |
○ |
○ |
築36年〜 |
○ |
○ |
バス利用 |
〜築15年 |
○ |
○ |
築16年〜 |
○ |
○ |
築36年〜 |
○ |
○ |
戸建ての空き家の場合は、建物を解体して売るのか、解体しないでそのまま古家付として売るのかの判断があります。
買い手として個人を想定するなら、建物を取り壊して更地にして売る方が買い手がつきやすい場合があります。
買い手が建築業者なら、建物は解体せずにそのまま売る方がいい場合があります。建築業者の方が戸建ての解体工事を多数発注しており、コストが安く抑えられるからです。
空き家は持っているだけで毎年コストがかかるので、どのような形で売るかについては総合的に考えて、解体するかどうかやそのタイミングを検討しましょう。

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〔戸建て住宅の解体費の目安〕
木造:4万円/坪、鉄骨造:6万円/坪、RC造:7万円/坪、浄化槽:5〜30万円/個
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〔空き家の譲渡の特別控除の特例〕
空き家を売却する場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」が利用できるため、一度お住まいになってから売却するというのが得策だったのですが、生前に親御さんがお住まいだった住居を相続し、売却した場合でも、その譲渡に係る譲渡所得の金額について「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」を適用することができる規定が新たに創設されました。この特例は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用されます。

【主な要件】
・相続の開始直前において被相続人は一人暮らしであり、その自宅(家屋)は昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(マンションなどは対象外)
・その自宅の相続人が、家屋を除去して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。
・売却額が1億円を超えないこと。
・相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。
・相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。(売却までずっと空き家状態)
・役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。

【特例を適用した場合の譲渡所得の計算】
譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費(譲渡価格 x 5%) - 譲渡費用 - 特別控除3,000万円
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