購入時の税金と諸経費、税の優遇制度税金■印紙税不動産売買契約書や住宅ローンご利用の場合の金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代です。 契約書の記載金額(成約価格)により以下の印紙が必要になります。 ![]()
![]() ※上記金額は2022年年3月31日迄に作成された契約書に適用されます。 ![]() ■登録免許税 所有権の移転や保存の登記、抵当権の設定登記といった、不動産を取得し、登記をする際に課税される税金です。登記の内容によって税率が異なります。 ①所有権の保存登記:不動産の価格x0.4% *不動産の価格=固定資産税台帳に登録された価格 ②売買による所有権移転登記:不動産の価格x2% ③抵当権の設定登記:債権金額x0.4% 【税制特例】 売買による土地の所有権移転登記:不動産の価格x1.5%(※2021年3月31日まで ) 個人用住宅用家屋の軽減税率 [中古住宅の場合] ・2022年3月末までに取得したもので a)建築後20年(耐火住宅は25年)以内の中古住宅 b)建築後20年超(耐火住宅は25年超)の場合は新耐震基準等に適合していること ・床面積が50m2以上で ・取得後1年以内に登記すること ①所有権の保存登記:家屋の価格x0.15% ②売買による所有権移転登記:家屋の価格x0.3%、0.1%(特定増改築等がなされた買取再販住宅を取得する場合 ③抵当権の設定登記:債権金額x0.1% ![]() ■固定資産税・都市計画税 毎年1月1日の土地や建物の所有者に対して課税される税金です。通常、残代金決済時に日割清算となり、お引渡しの前日までは売主様、お引渡し日以降は買主様のご負担となります。 ![]() ■不動産取得税 不動産を取得後に課税される税金です。取得後6ヶ月〜1年半位の間に各都道府県から買主様に「納税通知書」が届きますので、これを使用して買主様がご自身で金融機関から納付していただきます。 住宅または土地の不動産取得税 = 課税標準 x 3% *課税標準は、固定資産税台帳に登録された価格(固定資産税評価額) 【課税標準の特例】 下記に該当する住宅を購入したときは、課税標準から一定額を控除することができます。 [中古住宅(自己居住用)の場合] ・昭和57年1月1日以後に新築されたもの、または新耐震基準等に適合していること ・床面積が50m2以上240m2以下であること <控除額> ・平成9年4月1日以後新築 1,200万円 ・平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円 ・昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円 ・昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円 ・昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 350万円 ![]() ■住宅ローン控除 住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、入居後10年間、住宅ローンの年末残高に応じて所得税が控除されます。 ●適用要件 取得者の要件 ①2022年12月31日までに居住すること ②合計所得金額が3,000万円以下 ③住宅ローンの年末残高がある ④取得後6ヶ月以内に居住すること ⑤当年又は前後2年間に居住用財産の譲渡の特例を受けていないこと 住宅ローンの要件 ①自己居住用の住宅とその敷地に対するローンであること ②返済期間が10年以上のローンであること 取得する住宅の要件 ①床面積の2分の1以上が居住用部分であること ②床面積が50m2以上であること ③中古住宅の場合 ・建築後20年(耐火住宅は25年)以内のもの ・建築後20年超(耐火住宅は25年超)の場合は新耐震基準等に適合していること ●控除額 *( )内の控除額は住宅取得時に消費税を支払った場合適用 ①一般住宅の場合:控除期間10年 控除率1% 最大控除額200万円(400万円) ②認定住宅の場合:控除期間10年 控除率1% 最大控除額300万円(500万円) *認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅のことです。 上記控除額が所得税額より多い場合は住民税からの控除されます 課税総所得金額x5%・・・最高97,500円 (課税総所得金額x7%・・・最高136,500円) ![]() ■住宅取得資金の贈与の非課税 2021年12月31日までに住宅取得資金を父母や祖父母が支援してくれる場合、一定額まで贈与税が非課税になります。 ●適用要件 ①2021年12月31日まで ②贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下 ③床面積50m2以上240m2以下の自己居住用家屋 *この特例は、基礎控除(110万円)または相続時精算課税制度のいづれかと併用ができます。 ●住宅取得資金の非課税限度額(消費税10%の場合) [良質な住宅用家屋の場合] ・平成31年4月〜令和2年3月に契約:3,000万円 ・令和2年4月〜令和3年3月に契約:1,500万円 ・令和3年4月〜令和3年12月に契約:1,200万円 [上記以外の家屋の場合] ・平成31年4月〜令和2年3月に契約:2,500万円 ・令和2年4月〜令和3年3月に契約:1,000万円 ・令和3年4月〜令和3年12月に契約:700万円 ●住宅取得資金の非課税限度額(上記以外の場合) [良質な住宅用家屋の場合] ・平成28年1月〜令和2年3月に契約:1,200万円 ・令和2年4月〜令和3年3月に契約:1,000万円 ・令和3年4月〜令和3年12月に契約:800万円 [上記以外の家屋の場合] ・平成28年1月〜令和2年3月に契約:700万円 ・令和2年4月〜令和3年3月に契約:500万円 ・令和3年4月〜令和3年12月に契約:300万円 ![]() 諸経費■仲介手数料成約した際に当社にお支払いいただく仲介手数料です。 物件価格の3%+6万円(税別、成約価格が400万円超の場合)が上限と定められています。 ※原則として、売買契約時に半金、残代金決済時に残りの半金をお支払いいただきます。 ※成約に至らなかった場合やご購入を取りやめられた場合は仲介手数料は発生しません。 ![]()
![]() ■登記費用 所有権の移転や保存の登記、抵当権の設定登記といった、登記に関わる司法書士の報酬です。 ![]() ■ローン事務手数料 住宅ローンを組む際に金融機関等に支払う事務手数料です。金額は金融機関により異なります。 ![]() ■ローン保証料 住宅ローンを組む際、連帯保証人の代わりに保証会社に連帯保証をしてもらうために支払う保証料で、借入金額や返済期間によって金額は異なります。 ローン契約時に一括払いする方式と毎月の金利に上乗せして毎月支払う方式があります。 ※金融機関によっては住宅ローン実行の条件となる場合があります。 ![]() ■団体信用生命保険料 住宅ローン返済中に死亡や高度障害になった場合に備えて加入する保険で、加入していれば、万が一の事態になっても、この保険料で住宅ローンが清算されるので、ご家族に住宅ローンの負担を掛けることがありません。 ■火災保険料・地震保険料 ■引越費用等 ■管理費・修繕積立金等
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